怒っています…。

返金請求指南コーナー3 いわゆる「オレオレ詐欺」の被害は、一説によると年間130億円

そんなに!?

そう思ってしまいますが、被害者はまだまだ増えています。
情報商材の世界も同じです。  

「これで不労所得が…」
「即金、毎日◯万円」
「こっそり月収100万円」

など、すぐに収入が発生すると謳(うた)うサギ商材の被害は、あとを断ちません。
被害金額はそうとうのモノになっていると思いますが、明るみにはなっていません。
なぜなら「被害届け」が出されていないからです。

なぜでしょう?

消費者センターなどへすら相談せず、泣き寝入りする人が多いから、です。

返金請求指南コーナー2 ここでは、簡単ですが、 「これは明らかにセールスレターとマニュアル内容のあいだに相違がある」 という場合に、いかにして返金請求を行ない、お金を取り戻すか、について書いています。

 

まず最初に…。

これは明らかにサギだな!と思ったら、販売者にメールを送ってください。

サギ師たちは、電話にはおそらく出ません。
メールで、『セールスレターとマニュアルの相違点』をキッチリ指摘しましょう。
そのために、セールスレターのランディングページ(ベローンと長いセールスページ)の画像を保存しておくとか、ウェブ魚拓を持っておきましょう。

そして、返金に応えるよう、催促してみましょう。
ここで重要なのは、「その詐欺販売者とのメールのやり取りを全て証拠として残しておくこと」です。
ここで、「わかりました、返金します」と、あなたの口座に代金が戻されたら、ラッキー以上の奇跡だと思ってください。

彼らがもともと詐欺師ではなかったか、 あなたがセールスレターもマニュアルもまったく理解できていなかったという事かもしれませんwww

サギ商材販売者は、ここで返金などしないからサギ野郎なのであって…。

でも手続き上、やりとりしたメールは必要です。
まずは「返金お願いします」というメールを、送りましょう。

 

次に、ASPに連絡を入れます。
情報商材を販売者から直に買っている人は少ないと思います。
ほぼすべての人が、仲介業者(ASP)の決済ページを介していると思うので、 このASPの問い合わせ窓口に、そのサギ商材の『セールスレターとマニュアルの相違点』をきっちりと書き、返金してくれるように要請します。

この、ASPとのメールのやり取りも、全て証拠として残しておきましょう。

 

☆サギ商材販売者、ASPに送る時の文面の一例 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

当該セールスレターは相手が誤認するような表現と、 著しく事実と異なる表示の記載を行っており、 特定商取引法12条の誇大広告の禁止に 違反するものと考えられます。

特定商取引法違反には罰則規定があります。
さらに、●●●様のセールスレターの表記に関してですが、 私が当該情報商材を購入するまでの経緯において、 上記にも述べている通り、数々の錯誤を誘発させるような 表現が数多く含まれており、総合的に考えて、 一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること。

つまり、ご自身の情報商材を作為的に錯誤購入させて利益を搾取する、詐欺行為(刑法246条)に該当します。

最後に、セールスレターの保証概要の欄には 「当情報内容に何らかの違法性や犯罪行為に触れる要素また記載されていない何らかのリスクも含め当ページに何らかの虚偽事項があった場合、これよりお支払い頂く●●万円のお申込み代金は その全額を即時返却させて頂きます。」と記載されておりますので、このメールの上記で何度も述べているように、内容に虚偽が数多く含まれておりますので、 記載通り即刻返金して頂きたいと思います。

上記で示した通り、セールス内容に虚偽内容があるのは明らかなわけですから、セールスレターに記載した返金保証のお約束ぐらいはお守り下さい。

総体的には故意的な詐欺(刑法246条)に問われる事案と思量されますが、 まずは消費者契約法4条及び、民法95条(錯誤)により、契約を無効とすることを通告し、並びに当方へ商品代金の●●円の返金を要求します。

つきましては、返金時期を速やかにお知らせ下さい。
もし、返金が出来ないと言う内容のメールを送って来るようであれば、私が示した返金要求の法的根拠に対して、法的根拠に基づく明確な理由を示して頂きたい!

法的根拠のない返金棄却事由ならば、一切理由にならない!
私も絶対に納得しない!!

なお、この文章に対して1週間以内に返答無き場合、消費者生活センター並びに所轄警察署の生活安全課に被害を申し出て、 被害届もしくは被害相談届を提出する事を併せて通告します。

さらに、何らかの返答がない場合は、販売者と連絡の取れない電話番号や メールアドレスを記載しているものと判断し、 特定商取引法違反の疑いがあるものと考えられるため、上記の特定商取引法12条の誇大広告の禁止の件も含めて、経済産業省にも通報させて頂きます。

経済産業省では、特定商取引に関する法律の 遵守状況の常時点検を実施しており、違反のおそれのある事業者に対してはメールを発信して是正を求めています。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/monitoringkokuchi/jisshi.htm

平成●●年●月●日

通知人 ●● ●●

メールアドレス ●●●@●●●

 

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上記の文面を(ご自身に合うように書き換えてください) サギ商材販売者、ASP、そして、決済代行業者(カード会社など)にも送っておきます。

その後、ASPのカード決済代行業者にも詐欺販売者とASPのメールのやりとりの経緯と詐欺商材についての事について事細かく、しつこくクレームの相談をしてください。

重要なのはそのやりとり(メールならメール、電話なら録音)をとっておくことです。

それが、証拠になります。
この時点で善良な決済代行業者なら、返金に応じてくれます。
しかし、決済代行業者やASPもグル、ということが簡単に起こっているのが、今の情報商材業界です。

販売者だけでなく、ASPが難癖を付けて拒むのなら消費者生活センターにも電話相談しましょう

この時に、サギ商材販売者やASPと決済代行業者のメールのやり取りなど、証拠としてとっておいたものが効いてきます。

●国民生活センター(消費者センター)
http://www.kokusen.go.jp/map/

今までの経緯を全て事細かく説明して下さい。
国民生活センターは被害者の味方です。

そして、更なる被害者が出ない為にも経済産業省にも今回の件を報告しておきましょう http://www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/monitoringkokuchi/jisshi.htm

クレジット決済だろうと銀行振り込みだろうと、騙されたんですからあなたには、返してもらう権利があります。

彼らの特定商表記はほぼすべて虚偽です。
サギ師たちは、この時点ですでに犯罪者なのです。
「ダマされる人も悪い」とはよく言いますが、ダマす人の悪さとは質が違います。

ダマす方だけが悪いに決まってます。

泣き寝入りする必要はありません。
取り返せます。

ダマされて払ってしまった代金を「社会勉強の授業料」とおっしゃる方もいるでしょう。

しかしそれは、違うと思います。
なぜならなにも身についていないし、知的財産も増えていません。

だから「勉強代」ではありません。
「レストランに入って、料理が不味かった」ではないんです。
「レストランに入って、料理が出て来なかった」なんです。

勇気を持って、悪を退治するためだと思って、 ぜひ、返金に立ち上がってください。

返金請求指南コーナー1 読んでいただき、ありがとうございます。 お役に立てれば幸いです。